悩める人相続時精算課税制度ってどのような制度?



メリット・デメリットと活用ポイントは?



こんな疑問・悩みを解決します!
- 相続時精算課税制度のしくみ
- 暦年課税との違い
- 相続時精算課税制度のメリット・デメリット
- 選択基準との活用ポイント
- 相続時精算課税の申告方法
相続時精算課税制度のしくみ
コツコツ型の暦年贈与に対し、まとまった資金を生前贈与して子や孫が幸せになる様子を見たい、という人向きな贈与が、2003年以降に導入された「相続時精算課税制度」です。



この制度はその名の通り「相続時に税額を精算する制度」で、贈与税と相続税が一体になっています。つまり「生前贈与した財産も後で相続財産に加えますから、遠慮せずどんどん贈与して有効活用して下さい」という趣旨の制度です。
例えば、親から子供へ財産を贈与したとき、贈与する財産に贈与税が掛かります(贈与時に納付する贈与税は一律20%と軽減されています)。
この贈与税は言わば相続税の「仮払い」。
そして、実際に相続があった時にはその贈与財産を含めて計算した相続税額から、既に納めた贈与税額を控除するわけです。
相続時精算課税制度の最大の魅力は、何と言っても贈与時に2,500万円という大型の特別控除があることです。
つまり、2,500万円までは非課税で贈与することが可能です。
この特別控除は累積で2,500万円になるまで複数年にわたって利用できます。



また、相続時精算課税制度の特別控除の2,500万円とは別に、年間110万円まで基礎控除が認められるルールも新設されました(2024年1月以降より適用)。
年間110万円までの贈与であれば、贈与税が掛からない上に贈与税の申告が不要であり、生前贈与加算の相続税への「持ち戻し」の対象からも除外されます。
- (1年間の贈与額-年間110万円の基礎控除-2,500万円の特別控除)×20%
- 贈与税額が110万円以下の場合、申告は不要です
- 複数の贈与者から贈与を受けた場合、基礎控除額110万円は各贈与者からの贈与財産の価額で按分されます
- 累計2,500万円に達するまで、贈与税は非課税です
- この特別控除は贈与税の計算時のみ適用されます
- 特別控除額2,500万円を超過した部分には、一律20%の贈与税が課せられます



贈与者が亡くなった際には、相続財産と相続時精算課税制度を適用して贈与された財産(基礎控除額を引いた金額)を合計し、相続税を計算します。贈与時の価額で相続財産に合算され、すでに納付した贈与税額は、相続税額から控除されるか還付されます。
制度の概要
- 対象者
・贈与者 … 60歳以上の父母又は祖父母
・受贈者 … 18歳以上の子又は孫
- 非課税枠
・特別控除 … 累計2,500万円
・基礎控除 … 年間110万円
- 税率
・特別控除額と基礎控除額を超えた部分 … 一律20%
- 申告
・期限 … 贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日まで
・書類 … 主に贈与税申告書と相続時精算課税選択届出書
・提出 … 贈与を受けた人の住所地を管轄する税務署へ
要件



この制度を選択すると、贈与財産が2,500万円まで非課税となり、さらに年間110万円の基礎控除が適用されます。但し、相続時精算課税制度を利用する人には、以下に挙げる一定の要件があります。
先ず贈与者は60歳以上の親又は祖父母で、受贈者は贈与者の推定相続人である18歳以上の子、又は18歳以上の孫でなければなりません。
同一の贈与者からは、暦年課税か相続時精算課税のいずれかを選択することになり、両方を同時に受けることはできません。
選択は受贈者が行い、兄弟姉妹がいればそれぞれに選択できます。
贈与財産の種類、金額、贈与回数に制限はありません。
手続き
相続時精算課税制度の対象となる贈与を受け、この制度を選択することにした人は、選択する旨の「届出書」を贈与税の申告書と共に税務署に提出します。
届出の期間は、対象となる贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日まで。
届出書は贈与者(父母又は祖父母)ごとに提出する必要があります。



いったん相続時精算課税制度を選択すると、届出書に記載された贈与者からの贈与については、その贈与者が死亡するまで当制度の適用が継続されます。選択を撤回することはできません。
従って、届出をした年分以降は、その贈与者から贈与された、基礎控除110万円超の全ての財産についての申告が必要になります。
申告期間は贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日まで。
尚、相続時精算課税を選択した人でも、届出をした贈与者(父母又は祖父母)以外の人からの贈与については、暦年課税の贈与税が掛かります。
基礎控除(110万円)を超える時は申告を忘れないようにしましょう。
暦年課税との違い
暦年課税の場合の基礎控除額は毎年110万円。
これを超える部分には10~55%の税率で課税されます。
一方、相続時精算課税は一度に2,500万円まで非課税で贈与でき、これを超えた場合も一律20%の税率で済みます。
これだけを見れば、圧倒的に相続時精算課税の方が有利に思えます。
しかし、この後が肝心です。
相続時精算課税は、確かに2,500万円までは非課税ですが、これで課税関係が終わったわけではありません。
生前にいくら贈与しても相続財産からは切り離されず、相続時には相続税の課税対象となります。
また、基礎控除110万円が制度に加わったことで、相続時精算課税制度は暦年課税よりも有利な節税対策になりますが、デメリットもあります。
そのため、相続全体を把握した上での判断が求められてきます。
- 2つの贈与税の課税方式の違い -
| 項目 | 相続時精算課税 | 暦年課税 |
| 贈与者 | 60歳以上の父母・祖父母 | 誰でも |
| 受贈者 | 18歳以上の子供・孫 | 誰でも |
| 贈与財産の種類 | 何でも | 何でも |
| 控除額 | 通算2,500万円(特別控除額) 年間110万円(基礎控除額) | 年間110万円(基礎控除額) |
| 税率 | 一律20% | 10~55%(累進課税) |
| 変更 | 暦年課税への変更不可 | 相続時精算課税の選択可 |
| 確定申告 | 申告が必要 | 申告不要(年間110万円以下) |
相続時精算課税制度のメリット・デメリット
メリット
先ずメリットとして次のような点が考えられます。
この制度を使うと将来値上がりしそうな財産を相続前に子や孫に贈与することで、将来の値上がり分を相続財産ではなく、子や孫の財産にしてしまえるメリットがあります。
と言うのも、将来、相続が発生した時に合算される贈与財産の評価額は、あくまで「相続時精算課税制度」を利用して贈与した「現時点の評価額」で計算されるからです。
この特徴を活かせば、毎年安定した賃料収入が見込める賃貸マンションや、将来確実に値上がりしそうな未公開株などを前もって贈与してしまって、毎年の賃料・配当収入や値上がり益に掛かる相続税を軽減できるのです。



この制度の一番のキモと言えるのは、相続時に精算する際の評価額を「贈与された時点の時価」で確定させてしまうことができる点です。
例えば、毎月の賃料収入が10万円のワンルームマンションの場合、10年間保有すれば1,200万円の収入が見込めます。
通常の相続の場合、この1,200万円はまだ親の財産なので相続税が掛かります。
しかし、相続時精算課税制度で子に贈与すれば、1,200万円は子の資産となり、相続税が掛かりません。



マンションの価値が相続の際、1,200万円以上、値下がりしていなければトクした計算に。逆に、贈与した財産が相続時に目減りしてしまうと、贈与時の高い評価額に対して相続税が掛かるので払い損になります。
今までは、遺言書を書くこと以外に、親が相続に関して意思表示することができませんでしたが、相続時精算課税制度を利用すれば、生前相続がよりスムーズにできます。
生きている間に、自分の意思で「遺産分割」が可能となり、相続時のトラブルを回避することができます。
- 収益物件を生前贈与することによって、財産の増加を防ぐことができる
- 大型の特別控除により、一度にまとまった金額を贈与できる
- 最適な時期を選んで贈与できる
- 早期の財産移転で、子や孫の意思で財産を有効活用できる
- 相続時の名義変更の手間が減る
- 相続税の心配のない人は安心して利用できる
- 現金の贈与で子・孫世代の住宅ローン負担を減らせる
- 遺産分割協議での「争族」対策となる
- 遺言によらず、被相続人の意思に則した財産の分配を生前に行える
- 資産の先渡しで将来の手間を減らし、子・孫世代の資産を増やせる
デメリット
メリットがあればデメリットもあります。
以下、相続時精算課税制度を選択した場合のデメリットを検証していきましょう。
①相続時精算課税制度を選択すると、相続時までの継続適用となり、変更することができません。
②生前贈与をしても全額が直接的な相続財産の減少にはなりません(年間110万円の基礎控除以外は相続時に相続財産に加算)。
③小規模宅地等の特例が使えません。
④相続までに子や孫が贈与した現金を使い切ってしまった場合、後払いの相続税が払えなくなるリスクもあります。
⑤将来、相続税が再増税されると、その増税分が過去の贈与財産に適用されてしまうのもデメリットです。
⑥贈与後に財産の時価が下落しても、相続税の計算では「贈与時の価額」が適用されます。
⑦贈与により不動産を取得すると、登録免許税や不動産取得税などの諸費用が掛かります。
⑧孫に贈与した場合、相続税が2割加算される可能性があります。
この他のデメリットとして、子からの贈与の催促が増える可能性があるという点も…。
一番悲しいのは、兄弟姉妹間で生前贈与の取り分で揉めることです。



これでは死後に揉めるか、生前に揉めるかの違いだけになってしまいます。親の財産を当てにされ、子供の人生を狂わすようなことがあっては、本末転倒です。
- 一度選択したら、暦年贈与が使えない(途中で変更することができない)
- 生前贈与をしても全額が直接的な相続財産の減少にはならない
- 相続時に財産の価値が下がっていても、贈与時の時価が相続税の計算基準となる
- 選択した親からの贈与については、少額の贈与であっても全て申告が必要になる
- 現金を生前贈与した場合、相続時までに使い切って、相続税が払えなくなることも
- 将来、相続税制が変わった場合、相続税額が増える可能性も
- 節税効果は薄く、将来の資産価値の減少、税制変更に弱い
- 小規模宅地等の特例が使えない
- 相続税の物納に使えない
相続時精算課税制度の活用ポイント
先で述べた相続時精算課税制度のメリット・デメリットがよく分かったところで、「ならば相続時精算課税制度と暦年課税制度のどちらが有利なの?」というところに話は戻ってきます。
どのようなところにポイントを置いて選択すれば良いのでしょうか。
選択の基準



先ず、相続税が掛かるか、掛からないかを判断しましょう。相続税が掛からない人は相続時精算課税制度を選択すれば、有利に財産移転できます。相続税の掛かる人は慎重に判断して下さい。
贈与税は、相続税が掛かる人と掛からない人で、贈与の方法、贈与する時期が大きく異なります。
自分が持っている財産を把握し、「相続税がいくら掛かるのか?掛からないのか?」「掛かるならどれくらい掛かるのか?」をしっかり把握することが先決です。
その上で「どの財産を、どのような形で、誰に、どういう方法で贈与するのか」を検討します。



贈与は相続対策に大きな効果がありますが、贈与の仕方を間違えるとかえって税負担が重くなることもありますので、贈与する際には専門家の意見を聞き、失敗しない賢い贈与をしましょう。
相続税の心配がないのなら、相続税対策は不要なので、単純に相続時精算課税制度を選択してどんどん贈与するのが良いかもしれません。
特別控除枠として2,500万円もあり、複数年にわたって利用できるからです。
現在、相続税の基礎控除の額は「3,000万円+600万円×法定相続人数」となっており、相続財産がこの基礎控除額以下なら、相続時精算課税制度でもらった財産を持ち戻しても、相続税は掛かりません。
最終的に親の財産が相続税の基礎控除額以下なら、その親からの贈与には贈与税が課税されないことになります。
またこの場合、贈与を受けた時に贈与税を納めることになったとしても、相続時には全額が戻ってきます。
相続税が掛かる人は、単純に相続税を減らすだけという目的なら、暦年課税で110万円の基礎控除枠を使いながら、相続税の実効税率より低い税率の範囲内で贈与を続けていくことも考えられます。
なぜなら万一贈与した財産が相続時に値下がりしていたら、本来払うべき相続税より高い税金を支払うこととなり、相続人にとって不利になるからです。



但し、生前加算制度が延長された点についても考慮しなければなりません。制度を選ぶ際の大きな要因ともなりますので、少し詳しく触れておきましょう。
従来は相続開始以前の3年以内に贈与した財産は相続の際、相続財産に持ち戻す(振り替える)必要がありました。
そして、暦年課税制度による年110万円以下の基礎控除であっても、相続開始より3年以内の贈与であれば、相続財産への持ち戻しの対象になっていました。
この持ち戻し期間が見直され、2024年の改正で7年以内へと延長されました。



相続税の適用範囲を拡大するのが狙いで、2024年1月以降に行う贈与については実質2027年から段階的に持ち戻し期間が延長されていき、2031年1月からは完全に7年間の加算期間に移行することになります。
すなわち、完全移行後は110万円の基礎控除を使って贈与しても、相続発生から7年以内に行われた分については、相続税として課税されることになります。
但し、単に対象期間が延ばされただけではない点に注意が必要です。
相続開始の4年前から7年以内の贈与については、その期間の基礎控除の総額から100万円を除いた額が持ち戻しの対象となります。
例えば、年間100万円の生前贈与をしていた場合、3年以内の300万円はそのまま持ち戻しの対象となりますが、4年前から7年以内の400万円は100万円を控除した300万円が持ち戻しの対象となります。
具体的に見ると、仮に1人の子供に10年間、暦年課税制度の基礎控除110万円を毎年贈与していた人が死亡したのであれば、「110万円×7年-100万円(4年前から7年以内の控除分)=670万円」が相続税の対象になるわけです。



但し、相続時精算課税の新しい基礎控除である「年110万円の非課税分」は生前贈与加算の対象外です。この点において、暦年課税制度よりも有利な制度になったと言えます。
活用ポイント



相続時精算課税制度は、子供たちに資金援助をしたい、特定の財産を特定の相続人に贈与したい、財産移転により所得税を軽減したい、事業承継や家督相続を完了させたいという場合に活用することができます。
①相続税対策として
先ず収益性の高い物件を贈与します。
マンションなどの収益物件を所有していると、賃貸収入により相続税が増加します。
それを生前贈与すれば、その時点から財産の増加を防げます。
また、子供は賃貸収入を運用して、相続税の納税資金を準備できるというメリットも期待できます。
次に、将来値上がりしそうな財産を贈与します。
相続時に加算する贈与財産の価額は、「贈与時点での時価」となります。
従って、株式や土地といった「将来値上がりしそうな財産を価額の低い時期を選んで生前贈与」すれば、節税メリットがあります。
さらにオーナー社長の事業継承策として、自社株を贈与する手があります。
将来、会社の業績が上がっても株価への影響はありません。
②所得税対策として
親の収入が多い場合、収益物件を子供に贈与することで、親の所得税の負担が減ります。
③遺産分割(争族)対策として
相続時精算課税を利用し、子供に財産を移転させれば、相続時の遺産分割のトラブルを回避できます。
④子供への援助として
資金援助として、ローンの返済、住宅資金の頭金、自動車の購入費用など、効果的に使ってもらうことができます。
まとめ
相続財産が多く、相続税の心配がある人は、生前に財産の一部を子供などに贈与しておくことも相続対策の一つになります。
但し、年間110万円の基礎控除を超える贈与には、受け取った人に贈与税が課せられます。



多額の財産を子供に贈与したい場合は、贈与に関連した各種税制を上手に利用しましょう。多くの財産を子供に贈与したい時は「相続時精算課税制度」の検討を。
相続時精算課税は、贈与税の課税方式の一つです。
相続税と贈与税を一体化した制度で、60歳以上の親又は祖父母が、18歳以上の子供又は孫に財産を贈与する場合、累計で2,500万円までは贈与税が掛からず、その分を相続時にまとめて相続税で精算するという制度です。
贈与する財産は現金だけでなく、株式や不動産など種類は問いません。
また、何回かに分けて贈与することもできます。
2,500万円を超える部分は「一律20%」の贈与税が掛かります。
但し、贈与者が亡くなったとき、つまり相続時には、相続財産に贈与を受けた財産を加えて相続税を計算します。
相続税が先に納めた贈与税より少ない場合、その差額が相続税で還付されます。



2024年1月1日以降の贈与には、従来の2,500万円の特別控除に加え、年間110万円の基礎控除が新設されました。年間110万円までの贈与は、贈与税の申告不要。相続発生時にも相続財産へ加算されません。
相続時精算課税による贈与は、あくまでも「相続財産の前渡し」になります。
贈与した分は相続時の相続財産にプラスするため、暦年課税のように、贈与した分だけ相続財産が減るわけではありません。
但し、将来値上がりしそうな株式や土地などの資産を贈与すれば、相続税の軽減効果があります。
相続時に相続財産に加算する贈与財産の評価額は、贈与時の評価額です。
そのため、値上がりしそうな土地や株式を先に贈与すれば、そのまま保有して相続するよりも、結果的に値上がり分を圧縮できることになります。



また、アパートやマンションなどの収益性の高い物件を贈与するのも、このケースでは効果的でしょう。不動産の評価額は相続税と同じなので、現金よりも実質的に多くの財産を贈与しやすくなります。
贈与後の家賃収入は、受贈者の所得税の対象になり、相続税の対象にはならないので、実質的に相続財産を減らすことに繋がります。
いずれは子供に相続させる財産を、早めに移転しやすくなることが、何といっても魅力です。
この制度は父と母のそれぞれで利用でき、非課税でも贈与した翌年(2/1~3/15)に届け出が必要です。
但し、一度選択すると暦年課税に戻れないので注意が必要です。



税額を比較するには正確なシミュレーションが必要です。また、相続対策は複数の観点から検討・実施することで効果がより大きくなるので、制度の利用前に専門家に相談することをお勧めします。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。



