どうしても協議がまとまらない場合はどうすれば良いのでしょうか?
家庭裁判所ってどんなところ?
こんな疑問・悩みを解決します!
- 遺産分割がまとまらない時の手続き
- 家庭裁判所ってどんなところ?
- 調停とは?
- 調停の手順
- 審判とは?
相続で揉めたら
遺産の分割内容は、先ず相続人同士による「遺産分割協議」で話し合われます。
遺産分割協議で話がまとまれば、そこから個別の財産の相続手続きに進んでいくことになります。
但し、必ずしも協議で相続が決定し、解決するとは限りません。
遺言書の内容が不公平だとして、遺留分が請求される場合もありますし、中には協議に応じない相続人が出てくる場合すらあり得ます。
そうなると協議自体を始めることができず、相続の手続きは全く進められません。
このような事情で分割が困難な場合、家庭裁判所に申し立てし、解決を図る必要が出てきます。
当事者同士で結論を出すのが難しい場合、また成立した内容に納得がいかない時は、家庭裁判所へ申し立てることによって専門家が仲立ちをしてくれます。
協議がまとまらない時は、家庭裁判所の調停・審判で分割方法を決めることになります。
家庭裁判所ってどんなところ?
家庭裁判所とは、家族・親族間で起きた揉めごとを解決する為の裁判所です。
家庭裁判所はこの他に少年法の少年事件を取り扱いますが、ここでは、家族・親族間の紛争解決の役割について紹介します。
この裁判所では、通常の裁判所と違い、訴訟事件は取り扱いません。
裁判官が判決を下すという、通常抱く裁判所のイメージとは全く違うもの。
基本的に「話し合い」で問題を解決していくことを目指しています。
調停とは
申し立てを受けた家庭裁判所では、先ず遺産分割調停を行います。
これは、調停委員会を間に立てる形で話し合いを行うというもの。
この調停委員会というのは、家庭裁判所の審判官一人に加え、調停委員二人以上で組織されます。
審判官とは、家庭裁判所の裁判官のことです。
調停委員は、民間人で構成されており、弁護士や学者など、各方面から厚い信頼を受けている人物が推薦されます。
調停とは、裁判官と調停委員による公平な立ち合いの下、当事者同士が納得のいくまで、話し合いで揉めごとの解決を図る制度です。
調停委員会では、先ず各相続人の主張を聞き、必要に応じて事実調査をした上で、妥当な線で話し合いがまとまるよう方向性を示したり、アドバイスを行います。
調停はあくまでも「当事者同士の話し合い」が基本ですので、調停委員が分割方法を強制することはありません。
相続人同士が顔を合わせずに進められるので、感情的な対立を避けられるのがメリットと言えます。
世間体を気にする人もいますが、調停・審判とも非公開で行われますので、紛争内容が外に洩れることはありません。
また、弁護士など専門家を立てなくて良いので、費用もそれほど掛かりません。
話し合いが拗れる前に、家庭裁判所を活用するのが、解決の早道と言えます。
「これは揉めそうだ」と早めに分かった場合は、すぐに調停の手続きに掛かりましょう。
泥沼の状態にまでもつれてから調停に入るのとでは、解決する可能性も大きく違ってきます。
ただ、何とか調停で決着までこぎ着けたとしても、その後の相続人間に大きなしこりを残してしまうケースも少なくありません。
なるべくなら、調停以前の遺産分割協議の時点で円満解決を図りたいものです。
家事手続案内
家庭裁判所では、「家事手続案内」という相談窓口を設けています。
この相談では、法律的な手続きや一般的な法律問題について無料で聞くことができます。
さらに、調停の申し立ての仕方まで教えてくれます。
但し、調停・審判の結果についての予想や、慰謝料、財産の取り分など、個別的・具体的な内容までは相談の対象とはなっていません。
相談者の具体的事情に、深入りしてはいけないことになっているのです。
もっと具体的に相談したいのであれば、弁護士・税理士などの専門家に依頼しましょう。
調停の手順
- 家庭裁判所に申し立て … 簡単・安い費用で手続きが可能
- 照会書と回答書 … 先ずは事実関係を徹底調査
- 第1回調停 … 一人ひとり個別に軽く質問を受ける
- 第2回以降の調停 … 財産評価の確定には全相続人の合意が必要
- 合意により調停が成立 … 調停調書の作成
- 調停が不成立 … 審判に進む
- 審判 … 調停でも解決しない時の最後の手段
申し立て
調停をしてもらう場合には、先ず申し立ての手続きを執る必要があります。
これはそんなに難しいものではありません。
先にも述べた家庭裁判所の「家事手続案内」に行けば、申し立ての手続きを教えてくれます。
申し立ては、家庭裁判所に書面で行います。
その際、申し立ての趣旨や揉めごとの内容を家庭裁判所の窓口に話し、所定の書類を提出しなければなりません。
申し立てを起こした相続人を「申立人」、その他の相続人を「相手方」と呼びます。
申し立ては原則として、相手方、すなわち他の相続人の住所がある地域の家庭裁判所で行います。
他の相続人が複数いる時は、その内の誰か一人の住所がある地域の家庭裁判所に申し立てられます。
照会書と回答書
申し立てを受けた家庭裁判所は、相続人全員に「照会書」を郵送します。
この照会書には、故人との関係、相続財産、相続人数などの確認や、相続においてどのような要望があるのか、などといった質問事項が記載されています。
各相続人は、その質問事項への回答を記入した「回答書」を家庭裁判所に返送します。
回答書は、相続人間の事情を知るための、事前調査の資料となるものです。但し、回答書を提出しなかったからといって、必ずしも遺産分割で不利になるということはありません。
相続財産が複雑で把握しにくいなど、回答書だけでは事実関係を確認できない場合には、家庭裁判所調査官から電話・郵便で、追加の質問が行われることもあります。
第1回調停
これらのデータを基に「調査書」が作成され、第1回目の調停の日時が決定されます。
申し立てから第1回調停までの期間は約1か月間。事情が複雑なケースでは、もう少し時間が掛かります。
決定した調停の日時は、相続人全員に通達されます。
相続人本人の全員出席が原則です。
先ず最初の集まりは、事実確認や相続人間の事情の把握、相続人それぞれの主張など、トラブルの原因を把握することが主な目的です。
相続人が一人ひとり、個別に呼び出されて、質問を受けます。
質問者は調停委員。通常、裁判官は同席しません。
申立書の内容確認や、故人との関係、トラブルが起こった背景、本人の意向・要望や感情的な部分など詳しいところまで聞かれます。
一度の調停で合意できなければ次回に持ち越され、合意の成立が見込まれる場合は何度でも繰り返されます。
第2回以降の調停
第2回目の調停は、財産評価の確定が主な目的となります。
ここでは、相続人各々が相続財産の評価を調べ、家庭裁判所に提出します。
なぜこんなことをするのかというと、評価書類を基に、評価額の一番妥当な額を見つけるのを狙いとしているからなのです。
特に不動産については、実際の取引価格などに左右されやすいため、評価額を決めることは難しく、評価確定だけでも、数回にわたり話し合われる場合が少なくありません。
どうしてもまとまらない場合、裁判所が依頼した不動産鑑定士によって算出された評価額で、相続人の合意をまとめることもあります。
そして、確定した評価額を基に、ついに本題である「遺産の配分」を相続人同士で話し合うことになります。
調停委員ももちろん同席し、必要と思われる時にはアドバイスしてくれますが、決して意見の押し付けはしません。
あくまで全ての相続人が納得して合意することが調停の最終的な目的なのです。
話し合いである程度、相続人同士で接点が見えてきたら、調停委員から「基本案」という、その時点で考えられる最も理想的な相続プランを提案されることがあります。
但し、このプランも相続人に押し付けられるものではありません。
相続人全員が合意する為の一つの目安と言えるでしょう。
調停で合意できれば、合意内容を明記した「調停調書」を作成して、これに基づき遺産分割をします。
審判とは
調停は、調停委員会の仲介で相続人同士が問題の解決を目指す場であり、調停委員が分割方法を強制することはありません。
そのため、どうしても決着がつかない場合は、自動的に遺産分割審判に移行します。
審判は、協議や調停のような話し合いではなく、各相続人らが自分の主張をし、立証していく場です。
訴訟と同じような場と考えられます。
ここで、裁判官は「審判」を下します。
審判の場合は、当事者本人が出席する必要はなく、代理人の出席でも構いません。
家庭裁判所の審判は、通常行われる裁判の判決と同じ効力を持つ、強制力のあるものです。
もし、この審判に不満のある相続人がいれば、二週間以内に「即時抗告」という手続きを執らなければなりません。
即時抗告になれば、家庭裁判所の上級審となる高等裁判所で争うことになります。
二週間の期限を過ぎ、抗告の手続きもしていないのに、審判内容に反した行動を取った場合には、強制執行で財産を取り上げられることもあります。
どうしても不服だという場合には、期限を忘れず、手続きを行いましょう。
まとめ
遺産分割協議は相続人全員が集まって、全員の合意の下で決めなければいけません。
多数決などでは決められません。
相続人のうち誰か一人でも協議内容に反対を貫けば、いつまで経っても遺産分割協議はまとまらないことになります。
このような時は家庭裁判所の力を借りて、調停や審判で遺産を分割することになります。
調停による遺産の分割を「調停分割」、審判による場合を「審判分割」といいます。
全体の流れとしては、先ず調停の申し立てを行い、話し合いによる解決を目指します。
話し合いで調停がまとまれば、裁判官立ち合いの下、相続人全員と調停委員が調停条項を確認して、調停が成立します。
話し合いが成立すると、その合意内容を記した「調停調書」が作成されます。
調停調書には確定判決と同じ効力があり、これに基づいて遺産の分割を行うことになります。
調停で合意が得られない場合、自動的に審判へと移行します。
審判では、裁判官が双方の事情を聴き、相続財産の種類や性質を勘案し、証拠調べが必要なら証拠を調べます。
審判に出頭した各相続人は、自身の主張について裏付けとなる資料や書類を提出し、その内容についての主張をまとめていきます。
最終的にそれらの内容から、裁判所が審判を下します。
但し、その過程で話し合いが成立し、合意が得られる場合もあります。その時は、調停成立と見なし、調停調書が作られることになります。
審判には法的強制力があり、その内容に従って遺産を分割することになります。
この審判の内容に不服なら、二週間以内に「即時抗告」の申し立てを行い、高等裁判所で争うことになります。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。