遺言書ってどうやって作るの?
遺言書を作るメリットは?
こんな疑問・悩みを解決します!
- 遺言書を作るメリット
- 遺言でできること
- 遺言書の条件
- 遺言書の種類と特徴
- 自筆証書遺言の作り方
- 公正証書遺言の作り方
- 遺言書の訂正方法
- 遺言書の取り消し方法
遺言書を作るメリット
自分の財産は、やはり自分の思い通りに処理したいもの。
その願いを叶えられる法的手段が、「遺言」という方式です。
遺言を残すことで、遺言者(被相続人)の意思通りに、遺産をどうするかを決めることができます。
これは、法律で定められた遺産の分配(法定相続)より、遺言書に書かれている内容、つまり遺言者の意思(指定相続)が優先されるからです。
遺言書が有るか無いかで、後々の相続にも大きく響いてくるのです。
遺言を残さずに被相続人が死亡。
遺産の分配を巡って、仲の良かった相続人同士が骨肉の争いを繰り広げてしまった…といった話は、絶えることがありません。
子供たちの幸せのためにと苦労して残した財産が争いのもとになってしまうのは悲しいことですが、相続が「争族」と言われるのは、こういったことが頻繁に起こっているためです。
そこで、争うことなく遺産を相続させるために必要になってくるのがその分配基準、つまり「遺言」なのです。
もちろん、遺言がなくても法律の定める基準(法定相続分)がありますし、個々の事情を考慮した決まりごと(寄与分や特別受益の持ち戻し)もあります。
しかし、基本はあくまで当事者たちの話し合い。
皆がそれぞれに好き勝手なことを言い出して、収拾が付かなくなるといった事態に陥りがちです。
その点、遺言ならば、遺言者自身の意思で、「誰にどのくらいの割合で遺産を与えるか」、「具体的にどの財産を誰にあげるか」を決めることができます。
また、遺言書を作っておけば、世話になった友人、親類、息子の嫁など、相続人ではない人たちにも遺産を残すことができます。
但し、法定相続人には「遺留分」というものがあり、民法で相続人が最低限確保できる相続の割合が決まっています。
いくら遺言で全ての財産を遺贈したくても、相続人の権利である遺留分は除外して考えなくてはなりません。
- 遺言書を作るメリット -
- 遺産争いを未然に防げる
- 特定の人に財産を確実に残せる
- 相続手続きがスムーズ
- 生前の願いを叶えられる
遺言の目的は色々ですが、大切な家族を無用なトラブルから守ること、これが遺言の最大の意義です。
遺産は法定相続分で分ければ良い、と考えているなら、それを遺言に残しておきましょう。
遺言でできること(遺言事項)
基本的に、遺言には何を書いても良いとされています。
「兄弟仲良くするように」「私の葬式は質素にすること」などの内容を書いても構いません。
但し、自由に書いて良いものの、遺言に書いても法的には効力を持たないものがあります。
それを知らずに漠然と書いたのでは、トラブルの原因になりかねません。
例えば、「いつまでも仲良く暮らしなさい」という文面が残されていた場合、道義的には確かに守るべきことかもしれません。しかし、これは民法上では何の意味も持たないのです。
遺言書が法的効力を持つのは、相続の方法や財産の処分、身分上の行為に限られるからです。
具体的には、次のような内容です。
- 相続分の指定・指定の委託
- 遺産分割方法の指定・指定の委託
- 遺産分割の一定期間の禁止
- 相続人相互の担保責任の指定
- 特別受益者の持ち戻しの免除
- 遺贈の遺留分減殺方法の指定
- 推定相続人の廃除とその取り消し
- 遺贈
- 寄付行為
- 信託の設定
- 生命保険金受取人の指定
- 子の認知
- 後見人・後見監督人の指定
- 遺言執行者の指定・指定の委託
- 祭祀承継者の指定
遺言書に書いても、法的効力を持たないものは以下の通りです。
- 身分行為 … 新たに身分関係を作ったり、これまでの身分関係を消滅させたりすることはできません。例えば、「長男Aは友人Bの長女と結婚すること」「亡姉の子Cを養子にする」などというものです
- 葬儀や香典の指示 …「葬儀は必要ない」「骨は砕いて海に散らすこと」とあっても、法的には何の拘束力もありません
- その他 …「公序良俗に反するもの」「感謝の言葉や道徳的な訓戒」なども、法的に有効な遺言の対象にはなりません
遺言書の条件
遺言は原則として「書面」によるものとされており、ビデオやテープ録音による遺言は法的には無効とされています。
これらは簡単に編集できてしまうことから、変造される恐れが高いため、有効な遺言の方法としては認められていないのです。
同様の理由から、フロッピーディスクやハードディスクなどに電子データとして保存した遺言も法的には無効です。
きちんと必要事項や要件を満たしていたとしても効力はありません。
改ざん防止の為にデータを暗号化してあったとしても、認められません。
また、そもそも自筆証書遺言は「本人の自筆」でなければなりません。
書面とはいえ、パソコン、ワープロ、タイプライター、コピーなどによって作成したものは全て無効となるので注意しましょう。
連名で作成すると無効?
複数の人が同一の証書に連名で遺言することは法的に認められていません。
例えば、夫が共同の遺言に変更を加えた場合、連名の妻の意思をどう扱うかといった複雑な問題に発展してしまう可能性があるからです。
夫婦の意思が共通しているとしても、遺言をする時は、それぞれ独立した遺言書を作成するようにしましょう。
遺言の方法
遺言の方式は、普通方式と特別方式の2つに大別されます。
普通方式には、以下の3種類があります。
- 自筆証書遺言
- 公正証書遺言
- 秘密証書遺言
特別方式の遺言は、危急時遺言と隔絶地遺言に分けられ、危急時遺言には、
- 死亡危急者の遺言
- 船舶遭難者の遺言
があります。
隔絶地遺言は、
- 伝染病隔離者の遺言
- 在船者の遺言
に分けられます。
普通方式による遺言は、元気で健康な状態の時に行なうべき方式です。
特別方式とは、死に瀕している場合や、航海中の船上にいる場合、伝染病に罹って隔離されている場合など、一般社会から隔絶した状態にあり、普通方式の遺言ができない場合に、ある一定の条件の下で遺言する方式です。
例外的なケースと言えるでしょう。
法的に遺言と認められるのは7種類だけ。それ以外の遺言に法的な効力はありません。
遺言の多くは本人が遺言の全文、日付、氏名を全て自筆で書いて押印する「自筆証書遺言」、又は遺言者の口述を聞き取って、公証人が作成する「公正証書遺言」によってなされています。
自筆証書遺言
自筆証書遺言とは
文字通り自分自身の手で書く遺言です。
一部でも他人に代筆してもらったり、パソコンで作成すると無効です。
公証人、証人、立会人、費用など無しで、最も手軽に作ることができます。
しかし、様式不備で遺言書が無効になったり、紛失、隠匿、偽造などの恐れがあります。
自筆証書遺言の要件
自筆証書遺言の要件には、以下の4つがあります。
- 全文を自分で書くこと
- 日付を自分で書くこと
- 氏名を自分で書くこと
- 押印すること
これらの要件を満たしていないと、法的に有効な遺言として認められません。
「全文を自分で書く」とは、遺言しようとする人が、自分自身で全部の内容を自書することです。
タイトル、本文、署名、日付など全てを自分自身で筆記します。
ワープロやパソコン、タイプライターで作成したものは無効です。
また、画数が多い文字だからといって、たとえ一文字でも代筆することは認められません。
配偶者や子の代筆も無効です。
全文自筆、日付、署名、押印が要件ですが、財産目録についてはパソコンでの作成や通帳のコピー添付などが可能です。
筆記用具と用紙
遺言を書く筆記用具に制限はありません。
ボールペンや万年筆、毛筆、サインペンなど、基本的にどんな筆記用具も使えます。
しかし、鉛筆書きは容易に改ざんされる危険がありますので、避けるべきでしょう。
次に紙ですが、これも特に決まりはありません。
巻紙や便箋はもちろん、メモ用紙や日記帳、広告チラシの裏でも良いというわけです。
書式も自由で、縦書き・横書きのどちらでも構いません。
遺言の日付
日付も必ず自分で書き、年月日を正確に記入します。
日付の位置は自由です。
日付は「遺言を作成した日にち」を書きます。何か月も掛かったなら、「書き終えた日にち」を記すと良いでしょう。
年号でも西暦でも構わないのですが、年と月、日が特定できる書き方でなければ認められません。
例えば、「令和5年1月1日」や「2023年1月1日」なら良いのですが、「令和5年5月」や「令和5年9月吉日」では、日付になりません。
「令和5・1・1」と年や月、日を省くのは構いません。
また、「60歳の誕生日に記す」「還暦の日に記す」という書き方は、日にちを特定したことになるので有効です。
尚、数字は「壱、弐、参…」という和数字も、「1、2、3…」というアラビア数字も使えます。
遺言書は「最新の日付」のものが有効になるので、必ず日付を特定できるように記載しなければなりません。
日付も自書でなければならず、スタンプなどは無効です。
遺言の記名・押印
名前は、遺言者の戸籍上の氏と名を自書するのが原則で、スタンプなどの記名は無効です。
と言っても、民法では「戸籍上」の氏名を書かなければならないという規定はないので、雅号や芸名、ペンネーム、通称など、その人と分かるような、広く通用しているものであれば有効です。
但し、自分だけにしか分からないような名前、家族にさえも通用しない名前は無効です。
つまり、誰が書いたのかすぐに分かるように、自分の戸籍上の氏名をはっきりと書くのが良いでしょう。
名前は末尾に書くのが一般的ですが、「どこに書かなければならない」という決まりはありません。
書く場所がどこであっても有効です。
印鑑は認印や拇印でも構いませんが、本人確認の面から実印がベストです。
氏名の下に押すのが一般的ですが、特に規定はありません。
押印については、他人が代わりに行なっても有効です。
遺言書を封印するかどうかも自由です。
遺言の訂正方法
遺言を書いているうちに、字を間違ってしまうこともあるでしょう。
遺言書の訂正・変更はいつでもできます。
この場合、遺言書の正しい訂正の方法を取らないと、訂正の効力が無いものとなってしまいます。
例えば、訂正する文字を二本線で消し、その後に新たな文字を記入し、訂正印を押し、欄外に「〇行目、〇字削除、〇字加入」と記載し、署名するという具合です。
- 訂正の手順 -
- 間違えた部分を二重線で消し、その脇に正しい文字を書きます
- 訂正した箇所に、署名の下に押したのと同じ印鑑で押印します
- 遺言書の余白に、どの部分をどのように訂正・変更したかを付記し、その部分に署名します
これらの一つでも欠けると、「訂正は行なわれなかった」ものと見なされ、訂正無効と判断されてしまいます。
例えば、遺言者の削除した文字が判読不能な場合は、遺言の一部取り消しと見なされてしまいます。
やはり文字は、正確・丁寧に書くことが大事です。
できれば、下書きをした上で清書し、訂正箇所の無い遺言にした方が見た目も好ましく、トラブルの原因になることも避けられます。
かなりの訂正が必要であれば、全部書き直した方が良いかもしれません。
遺言の取り消し
遺言は、契約とは違って遺言者の一方的な単独行為なので、いつでも自由に取り消しができます。
いったん遺言書を書いても、暫くして気が変わることもあるでしょう。
自分が取り消したいと思えば、いつでも可能なのです。
取り消しの為の特別な理由は必要ありません。
但し、取り消すといっても、その真意が確認されなければなりません。そのため、遺言の方式に従って取り消さなければならないと規定されています。
具体的には、次の方法が認められています。
- 遺言書を破棄する … 遺言書そのものを破ったり焼いたりして破棄すれば、その遺言は取り消されたことになります。但し、公正証書遺言は原本が公証役場にあるので、手元の謄本や正本を破棄しただけでは取り消しできません
- 新しい遺言書を作る … 遺言書が複数ある場合は、最新の日付のものが優先します。新しい遺言書の中に、古い遺言書と矛盾する内容が書いてあれば、その部分において遺言が取り消されたことになります
- 遺言書の内容に反する行為をする … 生前、遺言書の内容に反する行為をすると、その部分において遺言が取り消されたことになります。例えば、「自動車を遺贈する」と遺言したのに、生前、自動車を第三者に売ってしまうと遺贈が実現できなくなり、その遺言は取り消されたことになります
遺言書の取り消しは、どの遺言方式でも可能です。
例えば、前に自筆証書遺言だったからといって、新しい遺言も自筆証書遺言でなければならないということはなく、公正証書遺言や秘密証書遺言でも構いません。
書き方のポイント
- タイトルから本文、作成年月日、署名まで、全て自筆で書かないと無効になります
- タイトルは無くても構いませんが、書いておいた方が遺言として明確です
- 財産を相続人に譲る場合は「相続させる」とし、相続人以外に譲る場合は「遺贈する」と書きます
- 土地・家屋などの不動産の表記は「登記事項証明書」の通りに記載します
- 預貯金は銀行名・支店名・預貯金の種類・口座番号など、特定できるよう記載します
- 遺言で「遺言執行者」を指定することができます
- 押印が無いと無効になってしまいます。使用する印鑑は認印でも構いませんが、できれば「実印」を使います
- 署名が無いと無効になってしまいます。名前は戸籍上の氏名がベストですが、遺言者が通常使用しているペンネームや芸名、雅号などでも有効です
- 住所は無くても構いません
- 作成年月日が無いと無効になってしまいます。西暦・元号のほか「満〇歳の誕生日に」などでも構いませんが、書いた日が特定できるようにします
- 書き直しや削除などは、法的に定められた方法で行わないと、無効になってしまいます
公正証書遺言
公正証書遺言とは
遺言者の意思に基づいて公証人が遺言書を作成し、相続発生まで原本を公証役場に保管します。
様式不備の恐れがなく、紛失や偽造などの心配がないのがメリットです。
デメリットとしては、公証人や証人の前で口授するので、全てを秘密にすることはできません。
また、印鑑証明を用意したり、2人以上の証人を手配したりしなければならないので、手続きが多少繁雑になります。
もちろん手数料も必要で、これは遺産の価額によって違ってきます。
作成方法
先ず、①自分の法定相続人が誰かを調べて、②財産の内容を確認し、③誰にどの財産をあげるか決めて、④ノートなどに下書きします。
ここまでの段階は、自筆証書でも公正証書でも同じです。
公正証書遺言の作成では、自分で選んだ証人2人以上と一緒に公証役場に出向き、証人と公証人の前で遺言内容を口述します。
病気などの事情で公証役場に出向くことができない時は、公証人に自宅や病院まで出張してもらうことも可能です。
遺言者が口述した遺言内容は、公証人が法に定められた方式で文章化します。
それを遺言者と証人の前で読み上げ、内容に間違いが無いかを確認した後、遺言者・証人・公証人がそれぞれ署名押印すれば完成です。
遺言者が署名できない場合は、公証人がその理由を付記し、遺言者の署名の代わりとすることもできます。
- 作成の流れ -
- 法定相続人を調べる
- 財産の内容を確認する
- 遺言の原案を考える
- 遺言書を下書きする
- 証人を決める
- 証人2人に依頼する
- 必要書類を揃える
- 証人と共に公証役場に出向く
- 公証人と打ち合わせ
- 証書の作成
- 証書の完成・保管
必要書類
- 遺言者の印鑑証明書
- 遺言者と相続人の関係が分かる戸籍謄本
- 受遺者の住民票
- 財産目録
- 不動産の登記事項証明書及び固定資産税評価証明書
- 立ち会う証人の住所・氏名・生年月日・職業を記載したメモ
- 預貯金の通帳のコピー
- その他、公証人から指定されたもの
ケースによって異なるので、公証役場に確認して下さい。
証人
次の人は証人になれません。
- 未成年者
- 将来相続人となる人(法定相続人・遺言により遺贈を受ける人)
- 将来相続人となる人の配偶者・直系血族(子供・孫・父母・祖父母など)
- 公証人の配偶者や四親等以内の親族、公証役場の書記官や従業員
公正証書遺言の作成に必要な証人については、秘密にされるべき内容を知られるわけですから、信頼のおける人物に依頼することが大切です。
もし適当な人が周りにいなければ、公証役場で紹介してもらうこともできます。(有料)
作成手数料
本人が遺言の全文、日付、氏名を全て自筆で書いて押印し、自分で保管する自筆証書遺言の場合、基本的に無料で作成できます。
しかし、公正証書遺言を作成するには、公証人に所定の手数料を支払う必要があります。
- 公証人手数料 … 遺言者の財産総額やその分け方によって金額が異なります
- 遺言手数料 … 遺言書に記載する財産の総額が1億円未満の場合に支払います
- 用紙代 … 遺言書の枚数によって金額が変わります
手数料は一律ではありません。
具体的な料金は依頼先の公証人に確認すると良いでしょう。
まとめ
親族が遺産分割を巡って争う、いわゆる「争族」を防ぐために、生前に自分でできる有効な対策が、遺言書を作成しておくことです。
遺産の分割方法は、遺言書に記載された方法に従って遺産を分割する「指定分割」、相続人全員で話し合って分割の割合を決める「協議分割」、民法が定める法定相続分を目安に分割する「法定分割」の3種類があります。
このうち最も優先されるのが指定分割で、遺言書が無い場合は協議分割を行います。
相続人全員による協議でも意見がまとまらず合意に至らない場合は、家庭裁判所に調停・審判をしてもらい、法定相続分に則って遺産を分割します。
予め遺言書で遺産分割の指針を示しておけば、無用な争いを生まずに済むのです。
この他、付言事項として、葬儀・納骨に関する希望や、家族へのメッセージを書き加えることもできます。
付言事項には法的な効力はありませんが、家族への思いを記すことで、相続を円満に進めるためにも意義があります。
遺言書は、定められた形式に則ったもの以外は法的効力がありません。
法的に有効な遺言には複数の種類がありますが、一般的なのは「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」です。
自分一人で作成する自筆証書遺言は、書いた内容を秘密にすることができますが、形式や内容の不備で無効になってしまう可能性があります。
また、遺言者が自分で遺言書を保管するため、死後に遺言書が発見されなかったり、第三者によって偽造や改ざんされたりする恐れもあります。
自筆証書遺言は、遺言者の死亡後、発見者がその場で開封してはいけません。
家庭裁判所に申し立てをし、相続人の立ち合いの下、家庭裁判所で遺言書を開封して内容を確認する「検認」を行う必要があります。
検認とは、遺言書の状態を検査することで、偽造・変造を防ぐ為の「証拠保全」の役目があります。
検認の手続きには通常、約1か月掛かり、この間、遺言の執行ができないことになります。
遺言書の安全性や確実性を考えると、ベストな形式は公正証書遺言です。
作成手数料などの費用は掛かりますが、原本が公証役場に保管されているため、偽造や紛失の危険がありません。
また、専門家である公証人が遺言者に聞き取りをして作成するので、法的に間違いのない有効な遺言書ができます。
それぞれにメリット・デメリットがあり、両者のそれは全くの裏返しといえます。
要は、安全・確実性、作成の簡便性、費用面、検認の要否などのうち何を重視するかです。遺言内容の複雑さなども勘案し、自分に相応しい方式を選ぶと良いでしょう。
尚、遺言書は何回でも書き直すことができます。
遺言書は最新の日付のものが有効になります。
それよりも前の日付の遺言書があり、内容が重複している場合は、前の遺言は撤回されたことになります。
それだけに、遺言を書く時は正確な日付の記入が欠かせません。
追記
2020年7月、自筆証書遺言に関する改正法が施行されました。
これまで自筆証書遺言は遺言者が自己管理し、死後に家族が遺言を探すというものでしたが、遺言者の居住地又は本籍地の法務局で預かることが可能になりました。
法務局に預ける際に遺言書の不備や有効性も確認されるので、自筆証書遺言の不備で書面通りに実行されないことが避けられます。
法務局に預けた自筆証書遺言は家庭裁判所の検認手続きが不要で、圧倒的に使い勝手が良くなりました。
費用も3,900円と、公正証書遺言と比べるとだいぶ安くなっています。
法務局に保管されていない自筆証書遺言や秘密証書遺言は、家庭裁判所の検認を受けなければなりません。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。